これから不動産の購入を検討しています。ちょっとお尋ねしたいのですが、クーリングオフみたいに不動産購入の契約後に違約金を支払わずに契約解除することはできますか。
回答
クーリングオフは宅建業者が自ら売主となり、かつ買主が一般個人の場合の売買契約にしか適用されません。業者間取引や個人間取引は対象に含まれないため売主も買主も一般個人となる中古住宅の売買契約 (個人間取引) ではクーリングオフは適用除外されます (宅建業者 (=仲介業者) は媒介業務を行っているだけで自ら売主ではありません) 。
よって、クーリングオフが使えずにローン特約による解除や天災地変により対象物件が滅失してしまった場合の解除以外は違約金がかかってきてしまいます。