このたび私の所有するマンションを売却しようと依頼する不動産会社を探しているところです。ところがマンションを購入したのが15年前でして、そのときに登記した住所といま私が住んでいる住所が違います。
この場合、住所が違うことでなにか問題があるのでしょうか。また、あるのであれば売却前に住所変更の手続きを行ったほうがよいのでしょうか。
回答
売主と登記名義人は同一人という証明が必要となるため、住所変更による登記名義人の表示変更登記という作業が必要です。こちらは所有権移転登記の時期までに売主の責任と負担において住所変更による登記名義人の表示変更登記を完了すれば大丈夫ですので、作業は司法書士に依頼し、売却前ではなく決済時 (引き渡し時) に行えば問題ありません。